厚生労働大臣が定める掲示事項等(令和8年10月1日現在)
1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
2.入院基本料等について
当院では、4階病棟は急性期一般入院料4を算定する病棟であり、入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置しております。5階病棟は地域包括ケア病棟入院料1を算定する病棟であり、入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置しております。また、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。
なお、各勤務時間帯別の看護師数の詳細は、病棟に掲示しております。
3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して入院診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしております。
4.当院は、厚生労働省東海北陸厚生局に次の届出を行っております
(1)基本診療料の施設基準等に係る届出 :「施設基準等一覧」をご参照
ください 施設基準届一覧
(2)特掲診療料の施設基準等に係る届出 :「施設基準等一覧」をご参照
ください 施設基準届一覧
(3)入院時食事療養(Ⅰ)の基準に係る届出
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士により
管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供し
ます。
(4)施設基準にかかる手術実績 :「手術の施設基準一覧」をご参照くだ
さい 手術の施設基準一覧
(5)保険外負担に関する事項 :「保険外負担一覧」をご参照ください
保険外負担一覧
5.明細書の発行体制について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、「請求金額のご案内」の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方やご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方についても明細書を発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点ご理解をお願いいたします。
6.その他
○機能強化加算について
当院は、地域におけるかかりつけ医機能として、以下の取組みを行っています。
※かかりつけ医機能を有する地域の医療機関は以下で検索できます。
○医療DXを推進するための体制について
当院では、オンライン資格確認やマイナンバーカードで健康保険証の確認を行っています。また、医療DXを通じて質の高い診療を実施するため、電子処方箋の発行やオンライン資格確認等システムを通じて取得した診療情報等を、診察室で閲覧または活用できる体制を有しています。
○地域支援・医薬品供給対応体制加算2、一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いており、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
○協力対象施設入所者入院加算について
当院は、下記介護保険施設の協力医療機関として定められており、当該施設において療養を行っている患者様の病状の急変等に対応します。
○院内トリアージの実施について
当院では、救急で受診される患者さんに対し院内トリアージを行っています。
時間外・深夜・休日には、患者さんの状態を確認の上、緊急度を判定し、診療の優先順位付けを行います。来院順に診療する体制と異なり、緊急度の高い患者さんを優先的に診療することがあり、場合によっては、後から来院した患者さんを先に診療することがあります。
○外来腫瘍化学療法診療料1について
当院では、がん化学療法を受けられる患者さんが安心して治療できるよう下記の体制を整備しております。
・外来点滴室(がん化学療法専用室)に、専任の看護師を常時1名以上配置し、急変時の緊急事態等に速やかに対応する体制を整備しております。
・専任の医師、看護師、薬剤師が患者さんからの相談等に対応いたします。電話等による緊急時の相談にも 24時間対応できる連絡体制を整備しております。
・急変時等の緊急時には入院できる体制を確保しております。
・実施されるがん化学療法のレジメン(治療内容)は、医師、薬剤師、看護師、管理栄養士などの多職種で構成されたレジメン審査委員会にて、適正な内容であるか審査・承認を行っております。
○コンタクトレンズ検査料1について
当院では『コンタクトレンズ検査料1』の施設基準に適合している旨、届出を行っています。
・初診料及び外来診療料
コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院を初めて受診した方は初診料291点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料76点を算定いたします。
・コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。
・コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名
渡辺 このみ : 眼科診療経験 40年
渡辺 一 彦 : 眼科診療経験 32年
(令和8年4月現在)
※厚生労働省の定める疾病の診療には、通常の検査点数になる場合もあります
○身体的拘束最小化について
当院では、患者さんの尊厳を守り、安全で質の高い医療・ケアを提供するため、身体的拘束を原則として行わないことを基本方針としています。
○かかりつけ医機能報告制度について
当院では、厚生労働省が定める「かかりつけ医機能報告制度」に基づき、当院が有するかかりつけ医機能報について院内に掲示を行っております。
トップへ