「人はミスをおかす」という前提に基づき、医療事故やニアミスを職員個人の問題として捉えるだけではなく、病院全体のシステムの問題としても捉える。
医療事故やニアミスに関する情報を収集し分析することにより、「人はミスをおかす」という基本のもとに、ミスの起こりにくい環境をつくり、医療事故を未然に防止するシステムを構築する。また各部署が研鑚し、安全管理のための体制づくりが必要である。それらを通じて患者中心の、より質の高い医療を提供する。
この指針は医療事故の発生、再発を予防し、あさひ総合病院(以下、「当院」と称す)の「医療の質」の確保と「安全な医療」を提供するための医療安全体制を確立することを目的とする。
当院における感染対策を推進するため、本指針に基づき感染管理部門として以下の委員会及びその他組織を設置する。
1)当院に医療安全委員会を設置し、安全管理体制を構築する。
2)医療事故の予防、再発防止に資するよう、医療事故(アクシデント)・イン
シデント(レベル3aまで:治療が必要にならなかったもの)の報告制度を
確立する。
3)医療事故発生時の対応方法を確立し、再発防止策の早期検討を行い職員全体
に周知徹底する。
4)医療事故の予防・再発防止策の周知徹底のため、職員全体を対象にした教
育・研修を、年2回以上計画的に実施する。
「医療事故」とは、医療にかかわる場所での医療の全過程において発生する人身事故全てをいう。患者ばかりでなく医療従事者が被害者である場合も含む。
また、廊下で転倒した場合のように医療行為とは直接関係ないものも含む。
医療従事者に過失のある医療事故を「医療過誤」という。医療過誤は、医療の課程において医療従事者が当然行うべき注意義務を怠り、患者に障害を及ぼした場合をいう。
【インシデント】
レベル0~2の患者に治療が必要とされなかった「ヒヤリ・ハット」した状況
をいう
【アクシデント(事故)】
レベル3a~5の「医療事故」をいう。
【クレーム】
患者・家族からの苦情や抗議で、病院側とのトラブルに発展する可能性のあ
るものをいう。また、誤解されている場合もあるので、事実確認が必要な事
を含む。
【セーフティーマネジメント】
個人的要因(ヒューマンファクター)防止のための院内教育、及び医療安全
委員会の設置やインシデント・アクシデントレポート記載制度など
の医療安全管理システムの構築を通して医療事故を未然に防ぎ、医療の質を
保障することをいう。
【インシデント・アクシデント報告システムとその運用】
・病院全体で医療安全に取り組む姿勢を確立する。
・インシデント・アクシデント発生後、24時間以内に電子カルテ入力で即
時報告する。
【即時報告の処理】
1)報告内容は、即時のフィードバックでインシデント・アクシデント内容を
共有し個人の問題として片付けるのではなく、病院全体の問題として捉え
る事ができる。
2)医療安全管理者は、ヒヤリングを兼ねて現場をラウンドし、即時報告書の
不明な 点や患者状況を確認する。
3)部署内での改善・対応が可能なことについては、指導や標準作業手順の周
知徹底を促す。
*即時報告書の内訳・重要案件については毎月の看護師長会・医療安全
委員会で報告し事故情報の共有と注意喚起を行う。
【事故減少に向けた取り組み】
1) 毎月一事例を検討:RCA・FMIA法で要因分析し対策立案する。
2) 随時院内マニュアルを見直し改訂する。
3) KYT活動実施し、その結果を委員会で報告する。
4) チーム医療の推進を図る。
医療安全情報を電子カルテトップ画面で表示する。
【対象となるもの】
1.患者に障害が発生した場合(ただし、右欄に揚げる事項を除く)
2.患者に障害が発生する可能性があった場合
3.患者や家族からの苦情(医療行為に関するもの)
※上記1・2に含まれるもの
①与薬(病棟)、②投薬(窓口)、③注射、④輸血、⑤検査、⑥採血、
⑦内視鏡、⑧治療、⑨説明、⑩輸血、⑪処置、⑫カテーテルトラブル
⑬ME機器、⑭指示受け、⑮転倒・転落、⑯無断離院・外出・外泊・徘徊
⑰自傷殺、⑱接遇、⑲調剤、⑳撮影、㉑食事、㉒盗難・紛失、㉓会計
1.院内感染
2.食中毒
3.職員の針刺し
4.暴行傷害(事件)
5.患者や家族からの苦情
(医療行為に関わらないもの)
1)本指針の内容については、院長、医療安全管理者、医療安全管理対策委員
会を通じて全職員に周知徹底する。
2)医療安全委員会は、年一回以上、本指針の見直しを議事として取
り上げ検討する。
3)本指針の改正は、医療安全委員会の提案のもと、院長の決定によ
り行う。
病院内の関連する委員会と連携し、医療安全管理に努める。
この指針は、平成28年3月1日から施行する。
この指針は、平成28年5月1日より一部改訂し施行する。
この指針は、院内感染の予防・再発防止策及び集団感染事例発生時の対応など、あさひ総合病院(以下「当院」という)における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
地域に根差した医療を目指す当院において、適切な院内感染対策を講じることは、患者・職員の安全を守るだけでなく、地域における耐性菌の発生防止や医療コスト軽減の観点からも重要である。
院内感染の予防に留意するとともに、感染症の異常発生の際にその原因を速やかに特定し、制圧・終息かつ再発防止を図ることは、医療安全対策上そして患者サービスの質を保つ上で必須であると考える。
そのため当院においては、効果的な院内感染対策体制を整備し、病院内外の感染症情報を広く共有することにより、院内感染の危険及び発生に対して迅速に対応することを目指していく。
また、院内感染が発生した事例については、速やかに補足・検証・評価を行い、感染対策のシステム上の不備や不十分な点について、その根本的な原因を究明し、改善していく。
こうした基本姿勢に基づき、院内感染対策の必要性・重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内における共通の課題として積極的な取り組みを行うものとする。
当院における感染対策を推進するため、本指針に基づき感染管理部門として以下の委員会及びその他組織を設置する。
(1)院内感染対策委員会
委員会は、院内の組織横断的な委員で構成され、病院長の諮問に応じ感染予防及び感染防止対策の充実と強化を図るため、院内感染対策に関わる全般について調査、審議および決定を行う。また、院内の感染対策を迅速かつ効率的に推進するため感染対策に関する総合窓口としての役割を担う。組織、職務等の詳細については、別に定める「あさひ総合病院 院内感染対策委員会規程」において明記する。
(2)感染制御チーム(ICT)
ICTは、委員会で策定された院内感染対策の具体的な実践および現状把握・指導を行い、委員会に対し活動の報告・提案・提言を行う。また、緊急時には即応チームとして病院長と密接に連携して事態に対処し、委員会にその内容を報告する。組織および運営等の詳細については、別に定める「あさひ総合病院 院内感染制御チーム規程」において明記する。
この指針は、平成18年4月1日より施行する。
この指針は、平成22年4月1日より一部改訂し施行する。
この指針は、平成28年4月1日より一部改訂し施行する。
トップへ