地域に根差した医療を目指す当院において、適切な院内感染対策を講じることは、患者・職員の安全を守るだけでなくく、地域における耐性菌の発生防止の観点からも重要です。
そのため当院では、効果的な院内感染対策体制を整備し、病院内外の感染症情報を広く共有することにより、院内感染の危険及び発生に迅速に対応することを目指します。
また、院内感染が発生した場合は、速やかに予防策の
この指針は医療事故の発生、再発を予防し、あさひ総合病院(以下、「当院」と称す)の「医療の質」の確保と「安全な医療」を提供するための医療安全体制を確立することを目的とする。
当院における感染対策を推進するため、本指針に基づき感染管理部門として以下の委員会及びその他組織を設置する。
1)当院に医療安全委員会を設置し、安全管理体制を構築する。
2)医療事故の予防、再発防止に資するよう、医療事故(アクシデント)・イン
シデント(レベル3aまで:治療が必要にならなかったもの)の報告制度を
確立する。
3)医療事故発生時の対応方法を確立し、再発防止策の早期検討を行い職員全体
に周知徹底する。
4)医療事故の予防・再発防止策の周知徹底のため、職員全体を対象にした教
育・研修を、年2回以上計画的に実施する。
「医療事故」とは、医療にかかわる場所での医療の全過程において発生する人身事故全てをいう。患者ばかりでなく医療従事者が被害者である場合も含む。
また、廊下で転倒した場合のように医療行為とは直接関係ないものも含む。
医療従事者に過失のある医療事故を「医療過誤」という。医療過誤は、医療の課程において医療従事者が当然行うべき注意義務を怠り、患者に障害を及ぼした場合をいう。
【インシデント】
レベル0~2の患者に治療が必要とされなかった「ヒヤリ・ハット」した状況
をいう
【アクシデント(事故)】
レベル3a~5の「医療事故」をいう。
【クレーム】
患者・家族からの苦情や抗議で、病院側とのトラブルに発展する可能性のあ
るものをいう。また、誤解されている場合もあるので、事実確認が必要な事
を含む。
【セーフティーマネジメント】
個人的要因(ヒューマンファクター)防止のための院内教育、及び医療安全
委員会の設置やインシデント・アクシデントレポート記載制度など
の医療安全管理システムの構築を通して医療事故を未然に防ぎ、医療の質を
保障することをいう。
【インシデント・アクシデント報告システムとその運用】
・病院全体で医療安全に取り組む姿勢を確立する。
・インシデント・アクシデント発生後、24時間以内に電子カルテ入力で即
時報告する。
【即時報告の処理】
1)報告内容は、即時のフィードバックでインシデント・アクシデント内容を
共有し個人の問題として片付けるのではなく、病院全体の問題として捉え
る事ができる。
2)医療安全管理者は、ヒヤリングを兼ねて現場をラウンドし、即時報告書の
不明な 点や患者状況を確認する。
3)部署内での改善・対応が可能なことについては、指導や標準作業手順の周
知徹底を促す。
*即時報告書の内訳・重要案件については毎月の看護師長会・医療安全
委員会で報告し事故情報の共有と注意喚起を行う。
【事故減少に向けた取り組み】
1) 毎月一事例を検討:RCA・FMIA法で要因分析し対策立案する。
2) 随時院内マニュアルを見直し改訂する。
3) KYT活動実施し、その結果を委員会で報告する。
4) チーム医療の推進を図る。
医療安全情報を電子カルテトップ画面で表示する。
【対象となるもの】
1.患者に障害が発生した場合(ただし、右欄に揚げる事項を除く)
2.患者に障害が発生する可能性があった場合
3.患者や家族からの苦情(医療行為に関するもの)
※上記1・2に含まれるもの
①与薬(病棟)、②投薬(窓口)、③注射、④輸血、⑤検査、⑥採血、
⑦内視鏡、⑧治療、⑨説明、⑩輸血、⑪処置、⑫カテーテルトラブル
⑬ME機器、⑭指示受け、⑮転倒・転落、⑯無断離院・外出・外泊・徘徊
⑰自傷殺、⑱接遇、⑲調剤、⑳撮影、㉑食事、㉒盗難・紛失、㉓会計、
㉔針刺し、㉕コミュニケーション
1.院内感染
2.食中毒
3.暴行傷害(事件)
4.患者や家族からの苦情
(医療行為に関わらないもの)
1)本指針の内容については、院長、医療安全管理者、医療安全管理対策委員
会を通じて全職員に周知徹底する。
2)医療安全委員会は、年一回以上、本指針の見直しを議事として取
り上げ検討する。
3)本指針の改正は、医療安全委員会の提案のもと、院長の決定によ
り行う。
病院内の関連する委員会と連携し、医療安全管理に努める。
この指針は、平成28年3月1日から施行する。
この指針は、平成28年5月1日に一部改訂し施行する。
この指針は、令和3年11月1日に一部改訂し施行する。
この指針は、令和4年10月1日に一部改訂し施行する。
この指針は、令和6年6月15日に一部改訂し施行する。
この指針は、令和8年1月16日に一部改訂し施行する。
地域に根差した医療を目指す当院において、適切な院内感染対策を講じることは、患者・職員の安全を守るだけでなく、地域における耐性菌の発生防止の視点からも重要です。
そのため当院では、効果的な院内感染対策体制を整備し、病院内外の感染症情報を広く共有することにより、院内感染の危険及び発生に迅速に対応することを目指します。
また、院内感染が発生した場合は、速やかに予防策の実施・評価を行い、その原因となった感染対策上の不備や不十分な点について改善します。
こうした気基本姿勢に基づき、院内感染対策の必要性・重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的に取り組みを行います。
(1)院内感染対策のための委員会その他組織について
感染対策の調査・審議・決定機関として院内感染対策委員会の設置し、毎月1回会議を行い感染対策に関する事項を検討します。また、感染制御チーム(ICT)を設置し、週1回の会議・ラウンド等を行い感染防止策の実務を行います。
(2)院内感染対策のための職員研修について
職員の感染対策に関する知識・技術向上を図るため、全職員対象とした研修会を年2回以上行っています。
(3)感染症発生状況の監視と報告について
院内の感染症の発生状況、薬剤耐性菌の検出状況、抗菌薬の使用状況を把握し、院内感染対策委員会及びICTに報告しています。
(4)院内感染発生時の対応について
院内感染発生が疑われる場合は、ICTが感染対策に速やかに対応します。また、必要に応じて速やかに臨時院内感染対策委員会を招集し、対応方針を指示します。
(5)患者さんへの情報提供について
感染症の流行がみられる場合には、ポスター等の掲示物で広く院内に情報提供を行います。あわせて感染防止の意義及び手洗い・マスクの着用などについて、理解と協力をお願いします。
(6)感染対策に関する地域との連携について
連携医療機関と定期的に合同カンファレンスを行いながら、感染対策支援、教育、相談など地域の医療機関や介護施設と連携を図ります
この指針は、平成18年4月1日より施行する。
この指針は、平成22年4月1日より一部改訂し施行する。
この指針は、平成28年4月1日より一部改訂し施行する。
この指針は、令和8年4月1日より一部改訂し施行する。
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